介護で休むときの、日数とお金の見立て
親が倒れた。要介護の認定が出た。仕事を辞めずに済むのか、いつ・どれだけ休めるのか、休んだらお金はどうなるのか。3つ選ぶと、法律で決まっている休みの日数と、介護休業給付金のおよその額が出ます。休まずに続ける道(残業をなくす・短時間勤務・在宅勤務)もあわせて出します。
パート・アルバイト・契約社員でも、雇用保険に入っていれば対象です。給与明細に「雇用保険」が引かれているか確かめてください。公務員・会社の役員・自営の方には、この給付はありません。
手当・残業代・通勤手当を含む、税金や社会保険料を引く前の総支給額です(賞与は除きます)。基本給だけではありません。一番近いものを選んでください。
名前も勤務先も入れません。選んだ答えは、保存も送信もしていません。
3つとも選ぶと、ここに日数とお金の見立てが出ます。
期限(先に押さえる)
- 介護休業は、今日からでも申し出ができます。始めたい日が2週間より先でないときは、会社が開始日を2週間後までの日にずらすことがあります(申し出そのものに締切はありません)。
- 残業の免除・時間外労働の制限・深夜業の制限は、始めたい日の1か月前までに会社へ請求します。
- 介護休業給付金の申請は、介護休業が終わった日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです(休業が3か月を超えるときは、始めた日から3か月たった日が起点になります)。
- ふつうは会社がハローワークに申請します。自分で申請したいときは、自分でもできます。
聞く先
- 会社の人事: 対象家族の介護が必要になったと申し出ると、会社は介護休業などの制度を知らせ、使う意向を確かめる決まりです。申し出たことを理由に不利益な扱いをしてはいけないことになっています。40歳になった年度にも、会社から制度の案内があります。
- 地域包括支援センター: まず電話するならここ。要介護認定・介護保険のサービス・ケアマネジャーのことを聞けます。場所はお住まいの市区町村の窓口で教えてもらえます。
- ハローワーク: 介護休業給付金を受け取れるか、いくらかを決めるところ。
要介護認定をまだ申請していないなら、早めに出してください。申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にする決まりです(調べるのに日数がかかるなど特別な理由があるときは、30日以内に理由と見込みを知らせたうえで延びます)。認定は申請した日にさかのぼって効きます。介護休業を使えるかどうかは認定とは別の判断なので、認定を待たずに会社に相談して構いません。
この道具はケアプラン(介護サービスの計画)を作りません。ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事です。申請書を作ることも、代わりに出すこともしません。